太田述正コラム#10391(2019.2.22)
<丸山眞男『政治の世界 他十篇』を読む(その22)>(2019.5.12公開)

 「ただここに注意しなければならないのは、・・・政治的状況が暴力行使を常態とするという<わけ>ではないということです。・・・
 軍事的闘争は政治的紛争の極限としてのみ存在するのであって、この意味で・・・「政治家は戦いに対して兵士よりもよく訓練されている。なぜなら、政治家は一生涯戦いつづけるが兵士は唯例外的に戦う」・・・という或るイギリス外交官の言葉は極めて含蓄に富んでいます。・・・
 <ちなみに、これは>カール・シュミットが『政治的なものの概念』<(注26)>の中で引いている言葉。・・・ただし、シュミットも誰の言葉かを示していない。・・・

 (注26)『政治的なものの概念(Der Begriff des Politischen)』(1932年)の中で、シュミットは、敵は自己の存在を否定するものであり、逆に友は自己の存在を肯定して敵と争うものであるとした上で、政治的なものとは、友と敵を区別する営みであるとした。
 そして、政治に参加する国民にとって誰が敵なのかを判断することが重要となる<とし、>国民がこの判断を放棄すれば、新たな保護者の庇護下において敵を決めてもらうことになる<ところ、>国民が純粋に人道主義に従って政治的決断を行うことは政治的な主体としての国民が消滅することをもたらす、とした。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E7%9A%84%E3%81%AA%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AE%E6%A6%82%E5%BF%B5

⇒シュミットが自分の言葉であるにもかかわらず、それをあたかも他人の言葉であるかのように記したと受け止めなければならないのに、丸山は!、と、丸山に嫌味を言っておきますが、シュミットのこの本の肝たる主張が、ナチ肯定的な臭みはあるものの、私の言う、縄文性だけでは国が亡びる、という主張に近似している、という点は面白いですね。
 但し、利他主義であるところの人道主義、と、私の言う人間主義、とは似て非なるものであることに注意が必要ですが・・。(太田)

 国内政治に於ても同じことで、支配者が警察や刑務所を満員にしなければ統治出来ないということは、もはや政治的支配としては末期現象に他なりません。

⇒ここで、丸山は、数十年の時間を超えて、当然のことながら全く意識せずして、現在の米国に対する痛烈な「政治学」的評決を行っています。(太田)

 <ただし、>権力・・・<すなわち、>制裁力を背景として紛争を解決する能力・・・が紛争解決の媒介になるということが政治・・・過程の第三の契機だといえましょう。
 ですから権力現象は物理的暴力を行使しうる人間ないし人間集団だけに特有のものではないわけです。
 ただ物理的暴力はこうした制裁力の最も極端な場合ですから、政治的紛争は他の解決手段がすべて効を奏さない場合には、究極には暴力の行使の段階に立ち到ります。
 その意味で暴力という物理的強制手段を最後の切り札(ultima ratio)として持たない集団は、それだけ社会的価値の争奪をめぐる政治的紛争において後れをとることになります。
 こうして今日政治の世界においていちばん組織化された物理的強制手段(警察・軍隊)をもつところの、国家という社会集団が他の集団に対して優越的な地位に立ち、他の社会集団間の紛争を最後的に解決する力–これを主権といいます–を持つようになったのです。
 政治的紛争はこうした国家間におこるか、あるいは国家内の政治的紛争にしても結局のところは国家権力を自己の側に動員しようと言う動きとなって展開されます。
 政治現象が大部分国家との関係において現われるのはこのためですが、これは歴史的由来から今日そうなっているだけで、国家が唯一の政治集団でもなければ、国家権力が唯一の政治権力であるというわけでもないことを忘れてはいけません。
 昔は家族や部族や、都市、ギルドなどがそれぞれ独立の政治権力を持っていましたし、・・・今後は政治権力は次第に国際的に組織化される動向を示しております(まだ国際的であって世界的でないところにまさに問題があるのですが)。」(83~85、433)

⇒ここは、厳密に言えば正しくありません。
 地方公共団体の条例による独自の刑罰規定権・・但し、国に当該刑罰に係る裁判権や執行権がある・・、
http://sky.geocities.jp/utopia2036/pinky/sapporo/siken/tiho-keibatu.html
未成年者に対する親権(・・その懲戒権に関して、日本でも存続の是非の議論が起こっている(典拠省略)が(太田)・・)、、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E6%A8%A9
精神障害者に対する後見、
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E8%A6%8B
等に相当する制度が、限界的なものとはいえ、現在の、日本のみならず、他の先進諸国においても存在するからです。(太田)

(続く)