太田述正コラム#13850(2023.11.14)
<渡邊義浩『漢帝国–400年の興亡』を読む(その41)>(2024.2.9公開)

「ただし、青州兵は、そのままでは隋唐帝国の基盤にならなかった。
 租税を負担せず、代々兵を出す兵戸は。次第に一般の民戸より劣った家と蔑視されるようになり、軍の質を落とした。
 このため西魏は、一般農民を兵にして農閑期に軍事訓練を行う府兵制<(注120)(コラム#10982)>を創設して、それが隋唐帝国へと継承される。

 (注120)「北魏では鮮卑の兵を主力としたが,西魏の丞相・・・宇文泰(うぶんたい)は・・・550年ごろ・・・漢人農民を徴集し<、>・・・地方に儀同府(ぎどうふ)という軍政機関を設け、その府兵をもって・・・「二十四軍」を編成し,中央の十二衛に上番させた。これらは・・・民籍<と区別された>・・・特別の兵籍にのせられていた<。>・・・
 <府兵>は農民のなかから一定数を選抜し、農閑期に訓練を施す農民兵で、装備、食料を自弁させ、軍馬の飼養を割り当てるなどするかわり、在役期間中の徭役、租税を免除し・・・た。」
https://kotobank.jp/word/%E5%BA%9C%E5%85%B5%E5%88%B6-620185

 日本の農民が防人<(注121)>として九州の北辺を守るようになる制度の起源である。

 (注121)「「防人」の用例は、・・・唐でみられるが、日本であえて「崎守(さきもり)」と訓(よ)むのは、大陸に面する北九州地方の崎々・・大宰府を中心に壱岐・対馬・・に配され、防衛にあたったからである。防人の初見は『日本書紀』の大化2年(646)条であるが、大化前代にも「夷守(ひなもり)」「島守(しまもり)」などというそれに類したものが置かれていたらしい。防人が実際に制度化されたのは、663年(天智天皇2)白村江の戦いで、唐・新羅軍に大敗してからである。令制(りょうせい)では、諸国から防人が難波津(なにわづ)に集められ、船で大宰府に送られ、防人司(さきもりのつかさ)の統率下に入れられた。そして各地に配され、軍務に従事しつつ、空閑地を開墾したりして、食糧を自給していた。一般には3年で交替とされ・・・装備・往復食糧は自弁であった・・・が、年限を過ぎても帰郷が許されない者もいた。また、東国・・東海道の遠江、駿河、伊豆、甲斐、相模、安房、上総、下総、常陸、東山道の信濃、上野、下野、武蔵・・の兵士が任ぜられることが多かった・・・。・・・
 天平2(730) 年諸国から徴集した防人を廃止,重ねて同9年諸国からの防人を本国に帰還させ・・・た・・・。さらに天平宝字1(757) 年,東国の防人を徴することをやめ,・・・792年諸国の軍団を解体,795年壱岐・対馬を除いて大宰府の防人司も廃止,以後は・・・筑紫の兵・・・に防衛をゆだね・・・るようになったが、延喜(901~923)のころには有名無実となった。」
https://kotobank.jp/word/%E9%98%B2%E4%BA%BA-68646

⇒府兵制は、支那での初めてのまともな軍事制度であったと言えそうです。
 但し、装備、食糧が自弁である点はいただけません。
 日本の防人は、農閑期における訓練すら行っていなかったわけであり、東国だけから兵を徴したのは、蝦夷に対する前線で治安が悪く、住民が自ら武装し訓練をしていたからでしょうね。(太田)
 
 曹操の経済的基盤である屯田制は、軍屯と民屯に分かれる。
 軍隊が戦いのない時に耕作に従事する軍屯は、漢でも行われていた。
 諸葛亮も五丈原の戦いの際には行っている。
 これに対して、曹操の屯田制の特徴となる民屯<(注122)>の耕作者は、民間から強制徴募されたものが多く、収穫の5割ないし6割が国家の収入とされた。

 (注122)「196年に・・・魏の曹操は、韓浩・棗祗らの提言に従って屯田制を導入した。これは、辺境地帯でなく内地において、荒廃した田畑を一般の人民にあてがって耕作させるもの(民屯)で、当初は許都の周辺で行われ、のち各地に広まった。屯田制下の人民は、各郡の典農中郎将、各県の典農都尉によって、一般の農村行政とは別に軍事組織と結びついた形で統治された。司馬懿の提言で、長期にわたる抗争を繰り広げていた呉・蜀それぞれの国境付近(淮河流域、関中)でも軍屯が展開され、これにより安定した食糧供給を維持した魏は、両国との争いを有利に進めた。これに対して蜀でも諸葛亮・蔣琬・姜維が漢中にて屯田を行っている。」
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%AF%E7%94%B0

 この経営形態は、豪族の大土地所有と大差なく、皇帝がそれに倣って国有地の大経営を行うものであった。
 しかも、屯田民に対する支配は、一般民に対する郡県制とは別に、典農中郎将などの典農官によって行われた。
 すべての民の田を等しくしようとする『孟子』や『周礼』に記される儒教理念における井田の理想を逸脱する制度である。
 これも漢や儒教を超える試みと考えてよい。」(249~250)

(続く)