タイトル | : Re: とある裁判の判事が記事に |
記事No | : 136 |
投稿日 | : 2007/03/11(Sun) 09:55 |
投稿者 | : 太田述正 |
道理で、同じ裁判官を主任裁判官とする私の事件の東京地裁判決が、インターネット時代への配慮がゼロだったわけです。 任期制(再試験制)導入が構造計算を専門とする建築士にも必要ですが、裁判官にはもっと必要だと思います。 構造計算を専門とする建築士との違いは、耐震性への配慮の有無なんて依頼人たるわれわれには到底判断できないのに対し、裁判官のよしあしは、その裁判官の過去に下した判決からある程度判断できるものの、建築士の場合と違って、原告や被告は裁判官(特に主任裁判官)を選ぶことはできないのですから・・。
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